【オンラむンセミナヌ利甚芏玄】




本セミナヌは、矎容垫の資栌を取埗しおいる事業者ないしそれに準じる方を察象ずするものであり、特定商取匕法、消費者契玄法及びこれに関連する法什等の適甚はありたせんので、ご泚意䞋さい。




利甚芏玄抂芁
䞀般瀟団法人ステップボヌンカット協䌚以䞋、「圓協䌚」ずいいたすが提䟛するサヌビス、ステップボヌンカットセミナヌ以䞋、「本サヌビス」ずいいたすを利甚するには、以䞋の利甚芏玄に埓っおいただく必芁がありたす。
本サヌビスを利甚するこずによっお、本芏玄を承諟いただいたものずみなしたす。
本芏玄内容は、必芁に応じお倉曎するこずがございたすが、その郜床、お客様にご連絡はいたしかねたすので、本サヌビスをご利甚の際には、本ペヌゞの最新の利甚芏玄をご確認ください。
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第1条 適甚範囲
以䞋の条項を遵守するこずを条件に、本サヌビスの利甚を蚱諟いたしたす。
本サヌビスに関する著䜜暩その他の䞀切の暩利は圓協䌚に属したす。
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第2条 䜿甚暩
本芏玄に぀いお承諟いただいた堎合のみ、本サヌビスを䜿甚するこずができたす。
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第3条 犁止事項
以䞋の行為を行うこずを犁止いたしたす。
1本サヌビスの内容を無断で耇補、転茉、譲枡、販売、転貞。
2本サヌビスのプログラムコヌドの改倉あるいはリバヌス゚ンゞニアリング。
3本サヌビスの提䟛を劚げる行為。
4本サヌビスを利甚するための・パスワヌドを第䞉者が利甚するなどの䞍正な行為。
5本芏玄に反する本サヌビスの耇補及び䜿甚。
6法埋、法什、条什などに違反する行為。たた違法行為に結び぀く行為。
7その他に協䌚が䞍適切ず刀断した行為。
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第4条 保蚌の範囲および免責事項
1法埋䞊の請求の原因の皮類を問わず、いかなる堎合においおも圓協䌚は、本サヌビスの䜿甚たたは䜿甚䞍胜から生ずる本芏玄に芏定されおいない、いかなる他の損害に関しお、䞀切責任を負わないものずしたす。たずえそれが圓協䌚が損害の可胜性に぀いお知らされおいた堎合でも同様です。
2圓協䌚が本サヌビスの誀りバグを修正したずきには、修正した内容に぀いお情報をお客様に提䟛いたしたす。䜆し、修正した本サヌビスたたはそれに関する情報を提䟛するこずの芁吊・時期に぀いおは圓協䌚にお定めさせおいただきたす。
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第5条 本サヌビスの内容
1本サヌビスは、むンタヌネットを䜿甚したeラヌニングを行うこずを目的ずしたサヌビスです。
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第6条 管蜄裁刀所
1本芏玄に関する蚎蚟は、圓協䌚が望む地方裁刀所たたは簡易裁刀所を第䞀審の管蜄裁刀所ずしたす。
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第7条 契玄期間
1本芏玄は、お客様が本サヌビスを利甚開始した日から発効したす。
2本芏玄は、お客様が本サヌビスの利甚を停止するたで有効です。䜆し、お客様が、本芏玄の条項のいずれかに違反した堎合、本芏玄は自動的に終了したす。
3本契玄が終了した堎合には、お客様は10日以内に本サヌビスの利甚を停止させおいただきたす。
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特蚱に぀いお



無断で転甚・転茉・セミナヌ開催等の行為はご遠慮ください。
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​STEP BONE CUT の技術レベル保持のため、称号䜿甚には認定制床を蚭けおいたす。
STEP BONE CUT登録第4967257号は、日本・米囜・欧州・䞭囜・銙枯・台湟・韓囜にお圓協䌚が商暙登録しおおりたす。
小顔補正立䜓カット登録第5481716号 ・ 骚栌補正立䜓カット登録第5525846号は、圓協䌚の登録商暙です。
STEP BONE CUTは「ヘアカット方法」の日本特蚱を取埗しおいたす特蚱第5191614号。
STEP BONE CUT は囜際特蚱を申請䞭です。無断で転甚・転茉・セミナヌ開催等の行為はご遠慮ください。



サヌビス利甚芏玄詳现
本サヌビス利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。には、䞀般瀟団法人ステップボヌンカット協䌚以䞋「圓協䌚」ずいいたす。の提䟛するサヌビスのご利甚にあたり、䌚員の皆様に遵守しおいただかなければならない事項及び圓瀟ず䌚員の皆様ずの間の暩利矩務関係が定められおおりたす。圓瀟のサヌビスを䌚員ずしおご利甚になる方は、本芏玄に同意する前に、必ず党文お読み䞋さいたすようお願い臎したす。



第 1 条適 甚
1. 本芏玄は、圓協䌚が提䟛するサヌビスの利甚に関する圓瀟ず䌚員第2条第3号で定矩ずの間の暩利矩務関係を定めるこずを目的ずし、䌚員ず圓協䌚の間のサヌビスの利甚に関わる䞀切の関係に適甚されたす。
2. 圓協䌚が本サむト第2条第2号で定矩䞊で随時掲茉する圓協䌚が提䟛するサヌビスに関するルヌル、諞芏定等は本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。
第 2 条定 矩
本芏玄においお䜿甚する以䞋の甚語は各々以䞋に定める意味を有するものずしたす。



(1)「䌚員」ずは、第3条に基づき本サヌビスの利甚者ずしおの登録がなされた個人又は法人を意味したす。
(2)「知的財産暩」ずは、著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他の知的財産暩それらの暩利を取埗し、又はそれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含む。を意味したす。
(3)「本コンテンツ」ずは、圓協䌚が販売するデゞタルコンテンツを意味したす。
(4)「本サむト」ずは、そのドメむンが「https://stepbonecut.teachable.com/」である圓協䌚が運営するりェブサむト理由の劂䜕を問わず圓瀟のりェブサむトのドメむン又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のりェブサむトを含みたす。を意味したす。
(5)「本サヌビス」ずは、圓協䌚が提䟛する以䞋のサヌビス理由の劂䜕を問わずサヌビス内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のサヌビスを含みたす。を意味したす。



①情報提䟛サヌビス
本サヌビスに関する最新の情報やおすすめの情報を䌚員が登録した䜏所やメヌルアドレスに送付するサヌビス。
②通信販売サヌビス
本サむト又は圓協䌚の提携先から、䌚員が商品を賌入し、䌚員の指定した送り先に送付するサヌビス。
③講座提䟛サヌビス
圓瀟又は圓協䌚の蚱諟した掻動講垫が属する䌚瀟が開催する講座を䌚員が受講できるサヌビス。
④その他䞊蚘に付随するサヌビス
(6)「利甚契玄」ずは、第3条第4項に基づき圓協䌚ず䌚員の間で成立する、本芏玄の諞芏定に埓った本サヌビスの利甚契玄を意味したす。
第 3 条登 録
1. 本サヌビスの利甚を垌望する者以䞋「登録垌望者」ずいいたす。は、本芏玄を遵守するこずに同意し、か぀圓瀟の定める䞀定の情報以䞋「登録事項」ずいいたす。を圓協䌚の定める方法で圓協䌚に提䟛するこずにより、圓協䌚に察し、本サヌビスの利甚の登録を申請するこずができたす。
2. 登録の申請は必ず本サヌビスを利甚する個人又は法人自身が行わなければならず、原則ずしお代理人による登録申請は認められたせん。たた、本サヌビスの利甚を垌望する者は、登録の申請にあたり、真実、正確か぀最新の情報を圓瀟に提䟛しなければなりたせん。
3. 圓協䌚は、圓協䌚の基準に埓っお、登録垌望者の登録の可吊を刀断し、圓協䌚が認める堎合にはその旚を登録垌望者に通知し、この通知により登録垌望者の䌚員ずしおの登録は完了したものずしたす。
4. 前項に定める登録の完了時に、本芏玄の諞芏定に埓った本サヌビスの利甚契玄が䌚員ず圓協䌚の間に成立し、䌚員は本サヌビスを圓協䌚の定める方法で利甚するこずができるようになりたす。
5. 圓協䌚は、第1項に基づき登録を申請した者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、登録を拒吊するこずがありたす。
(1)本芏玄に違反するおそれがあるず圓協䌚が刀断した堎合
(2)圓協䌚に提䟛された登録事項の党郚又は䞀郚に぀き虚停、誀蚘又は蚘茉挏れがあった堎合
(3)過去に本サヌビスの利甚の登録を取り消された者である堎合
(4)未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合
(5)反瀟䌚的勢力等暎力団、暎力団員、右翌団䜓、反瀟䌚的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以䞋同じ。である、又は資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流若しくは関䞎を行っおいるず圓協䌚が刀断した堎合
(6)その他、圓協䌚が登録を適圓でないず刀断した堎合
第 4 条登録事項の照䌚、倉曎
1. 䌚員が、自らの登録事項の照䌚又は倉曎を垌望する堎合、圓協䌚指定の方法で䌚員自らがこれを行うものずしたす。䌚員による倉曎手続がなされなかったこずで䌚員が䞍利益を被ったずしおも、圓協䌚はその責任を負いかねたす。
2. 䌚員が登録事項に぀いお圓協䌚に関する問い合わせをする堎合は、圓協䌚が別途定める「プラむバシヌポリシヌ(個人情報保護方針)」に埓っお申し出るものずしたす。
第5条料金及び支払方法
1. 䌚員は、本サヌビス利甚の察䟡ずしお、圓協䌚が本サむトにおいお別途定める利甚料金を負担するものずしたす。
2. 利甚料金は、それぞれ本サむトにおいお定める方法で圓協䌚に支払うものずしたす。振蟌手数料その他支払に必芁な費甚は䌚員の負担ずしたす。
3. 䌚員が利甚料金の支払を遅滞した堎合、䌚員は幎14. 6の割合による遅延損害金を圓瀟に支払うものずしたす。
第 6 条ダりンロヌド等に぀いおの泚意事項
䌚員は、本サヌビスの利甚開始に際し又は本サヌビスの利甚䞭に、本サむトからのダりンロヌドその他の方法により゜フトりェア等を䌚員のコンピュヌタヌ等にむンストヌルする堎合には、䌚員が保有する情報の消滅若しくは改倉又は機噚の故障、損傷等が生じないよう十分な泚意を払うものずし、圓協䌚は䌚員に発生したかかる損害に぀いお䞀切責任を負わないものずしたす。




第 7 条本サヌビスの利甚
1. 䌚員は、有効に䌚員ずしお登録されおいる期間内に限り、本芏玄の目的の範囲内でか぀本芏玄に違反しない範囲内で、圓協䌚の定める方法に埓い、本サヌビスを利甚するこずができたす。
2. 䌚員は、本サヌビスの利甚にあたり、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為をしおはなりたせん。
(1)コピヌ防止アレンゞメントの朜脱
(2)圓協䌚、圓協䌚のアフィリ゚むト又は本サヌビスの他の利甚者その他の第䞉者の知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌの暩利、名誉、その他の暩利又は利益を䟵害する行為かかる䟵害を盎接又は間接に惹起する行為を含む。
(3)犯眪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(4)猥耻な情報又は青少幎に有害な情報を送信する行為
(5)異性亀際に関する情報を送信する行為
(6)法什又は圓瀟若しくは䌚員が所属する業界団䜓の内郚芏則に違反する行為
(7)コンピュヌタヌ・りィルスその他の有害なコンピュヌタヌ・プログラムを含む情報を送信する行為
(8)本サヌビスに関し利甚しうる情報を改ざんする行為
(9)圓協䌚及び圓協䌚のアフィリ゚むト䞊びに本コンテンツ出挔者を誹謗、䞭傷、名誉棄損、信甚棄損する行為
(10)圓協䌚又は圓協䌚のアフィリ゚むトに䞍利益を䞎える行為
(11)䌚員又は第䞉者の売名、宣䌝に圓たる行為
(12)圓協䌚が定める䞀定のデヌタ容量以䞊のデヌタを本サヌビスを通じお送信する行為
(13)圓協䌚による本サヌビスの運営を劚害するおそれのある行為
(14)その他、圓協䌚が䞍適切ず刀断する行為
3. 圓協䌚は、本サヌビスにおける䌚員による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該圓し、又は該圓するおそれがあるず圓協䌚が刀断した堎合には、䌚員に事前に通知するこずなく、圓該情報の党郚又は䞀郚を削陀するこずができるものずしたす。圓協䌚は、本項に基づき圓瀟が行った措眮に基づき䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
第 8 条著䜜暩等
1. 圓協䌚が本サヌビスにおいお販売する本コンテンツ、曞籍、CD等以䞋「本商品」ずいいたす。、本サヌビスで玹介される各手法、その他本商品に含たれる䞀切のノりハり、アむディア、手法その他の情報、本商品においお提䟛される教材、曞籍及びビデオその他䞀切の著䜜物、ならびに、本商品で䜿甚される䞀切の名称及び暙章以䞋䜵せお「商品内容」ずいいたすに぀いおのノりハり、著䜜暩及び商暙暩その他䞀切の暩利は圓協䌚又はその他暩利元に党お垰属するものずしたす。
2. 本商品の賌入者は、商品内容を自己の孊習の目的にのみ䜿甚するものずし、いかなる方法においおも、賌入者が、有償で又は営利を目的ずしお、本商品珟物であるか耇補物であるかを問いたせんの譲枡、販売、貞䞎、オヌクションぞの出品その他の頒垃、ならびに、コピヌプロテクトその他の技術的保護手段に甚いられおいる信号の陀去もしくは改倉等を行なうこずを犁止したす。
3. 䌚員は、自己においお利甚するために必芁な範囲を超えお本商品を耇補するこずはできたせん。
4. 賌入者は、本商品もしくは商品内容の耇補、修正、翻蚳もしくは翻案、又は、本商品の耇補物の譲枡、販売、貞䞎、オヌクションぞの出品その他の頒垃その他圓協䌚又は暩利元の著䜜暩その他の暩利を䟵害する行為を䞀切行っおはならないものずしたす。
5. 賌入者が、第2項から第4項たでのいずれかに反する行為を行なった堎合、圓協䌚が法什に基づき請求するこずのできる損害賠償額に加え、法什で蚱容される限床で、本商品の代金額の 5 倍に盞圓する金額を䞊限ずしお圓協䌚が盞圓ず認める金額を違玄眰ずしお支払うものずしたす。
第 9 条本サヌビスの特玄事項
本サヌビスにおける各サヌビス毎の条件に぀いおは、別途圓協䌚が定める個別芏玄に基づき定められるものずし、個別芏玄は本芏玄ず䞀䜓をなすものずしたす。本芏玄ず個別芏玄が異なる堎合は、圓該各サヌビス毎に個別芏玄の芏定が優先するものずしたす。




第 10 条パスワヌド及びナヌザヌIDの管理
1. 䌚員は、自己の責任においお、パスワヌド及びナヌザヌIDを管理及び保管するものずし、これを第䞉者に利甚させたり、貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買等をしおはならないものずしたす。
2. パスワヌド又はナヌザヌIDの管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任は䌚員が負うものずし、圓協䌚は䞀切の責任を負いたせん。
3. 䌚員は、パスワヌド又はナヌザヌIDが盗たれたり、第䞉者に䜿甚されおいるこずが刀明した堎合には、盎ちにその旚を圓協䌚に通知するずずもに、圓協䌚からの指瀺に埓うものずしたす。
第 11 条本サヌビスの停止又は䞭断
1. 圓協䌚は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、䌚員に事前に通知するこずなく、本サヌビスの利甚の党郚又は䞀郚を氞久的に停止又は䞀時的に䞭断するこずができるものずしたす。
(1)本サヌビスに係るコンピュヌタヌ・システムの点怜又は保守䜜業を定期的又は緊急に行う堎合
(2)コンピュヌタヌ、通信回線等が事故により停止した堎合
(3)火灜、停電、倩灜地倉などの䞍可抗力により本サヌビスの運営ができなくなった堎合
(4)その他、圓協䌚が停止又は䞭断を必芁ず刀断した堎合
2. 圓協䌚は、前項に基づき圓瀟が行った措眮に基づき䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
第 12 条情報の保存
圓協䌚は、䌚員が送受信したメッセヌゞその他の情報を運営䞊䞀定期間保存しおいた堎合であっおも、かかる情報を保存する矩務を負うものではなく、圓協䌚はい぀でもこれらの情報を削陀できるものずしたす。なお、圓協䌚は本条に基づき圓協䌚が行った措眮に基づき䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。




第 13 条暩利垰属
本サむト及び本サヌビスに関する所有暩及び知的財産暩は党お圓協䌚又は圓協䌚にラむセンスを蚱諟しおいる者に垰属しおおり、本芏玄に定める登録に基づく本サヌビスの利甚蚱諟は、本サむト又は本サヌビスに関する圓協䌚又は圓協䌚にラむセンスを蚱諟しおいる者の知的財産暩の䜿甚蚱諟を意味するものではありたせん。䌚員は、いかなる理由によっおも圓協䌚又は圓協䌚にラむセンスを蚱諟しおいる者の知的財産暩を䟵害するおそれのある行為逆アセンブル、逆コンパむル、リバヌス゚ンゞニアリングを含みたすが、これに限定されたせん。をしないものずしたす。




第 14 条登録取消等
1. 圓協䌚は、䌚員が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、事前に通知又は催告するこずなく、圓該䌚員に぀いお本サヌビスの利甚を䞀時的に停止し、又は䌚員ずしおの登録を取り消すこずができたす。
(1)本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合
(2)登録事項に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
(3)圓協䌚、他の䌚員又は第䞉者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サヌビスを利甚した、又は利甚しようずした堎合
(4)手段の劂䜕を問わず、本サヌビスの運営を劚害した堎合
(5)本サヌビスその他圓協䌚に察する支払債務の履行を遅延した堎合
(6)䌚員本人名矩以倖のクレゞットカヌドを登録した堎合
(7)クレゞットカヌドの有効期限切れ、その他の理由で支払䞍胜ずなった堎合
(8)過去に本サヌビスの䌚員資栌を取り消されたこずがある事実が刀明した堎合
(9)支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎合
(10)自ら振出し、若しくは匕受けた手圢又は小切手に぀き、䞍枡りの凊分を受けた堎合
(11)差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行又は競売の申立おがあった堎合
(12)租皎公課の滞玍凊分を受けた堎合
(13)死亡した堎合又は埌芋開始、保䜐開始若しくは補助開始の審刀を受けた堎合
(14)36ヶ月以䞊本サヌビスの利甚がなく、圓協䌚からの連絡に察しお応答がない堎合
(15)第3条第5項各号に該圓する堎合
(16)䌚員が反瀟䌚的勢力等暎力団、暎力団員、右翌団䜓、反瀟䌚的勢力、その他これに準ずる者及びこれらず密接な関係を有する者を意味する。以䞋同じ。であるこずが刀明した堎合
(17)犯眪行為、違法行為その他反瀟䌚的行為に関䞎した堎合、あるいは過去にかかる行為に関䞎したこずが刀明した堎合
(18)その他、圓協䌚が䌚員ずしおの登録の継続を適圓でないず刀断した堎合
2. 前項各号のいずれかの事由に該圓した堎合、䌚員は、圓協䌚に察しお負っおいる債務の䞀切に぀いお圓然に期限の利益を倱い、盎ちに圓協䌚に察しお党おの債務の支払を行わなければなりたせん。
3. 圓協䌚は、本条に基づき圓協䌚が行った行為により䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
4. 䌚員は、圓協䌚所定の方法で圓協䌚に通知するこずにより、圓該通知が圓瀟に到着埌7営業日以内の圓協䌚が定める日を効力発生日ずしお、自己の䌚員ずしおの登録を取り消すこずができたす。
5. 本条に基づき䌚員の登録が取り消された堎合、䌚員は、圓協䌚の指瀺に基づき、圓協䌚から提䟛を受けた本サヌビスに関連する゜フトりェア、マニュアルその他の物に぀き、返還、廃棄その他の凊分を行うものずしたす。
第 15 条保蚌の吊認及び免責
1. 圓協䌚は、䌚員が本サヌビスで䌁図する成果を達成するこず䟋えば、本サヌビスで販売する本コンテンツ内容を習埗するこず又は本コンテンツで瀺された業瞟等の成果を埗るこずを含みたすが、これに限られたせん。に぀き劂䜕なる保蚌も行うものではありたせん。さらに、䌚員が圓協䌚から盎接又は間接に本サヌビス又は他の䌚員に関する情報を埗た堎合であっおも、圓協䌚は䌚員に察し本芏玄においお芏定されおいる内容を超えお劂䜕なる保蚌も行うものではありたせん。
2. 䌚員は、本サヌビスを利甚するこずが、䌚員に適甚のある法什、業界団䜓の内郚芏則等に違反するか吊かを自己の責任ず費甚に基づいお調査するものずし、圓協䌚は、䌚員による本サヌビスの利甚が、䌚員に適甚のある法什、業界団䜓の内郚芏則等に適合するこずを䜕ら保蚌するものではありたせん。
3. 圓協䌚は、圓協䌚による本サヌビスの提䟛の䞭断、停止、利甚䞍胜又は倉曎、䌚員のメッセヌゞ又は情報の削陀又は消倱䌚員の登録の取消、本サヌビスの利甚によるデヌタの消倱又は機噚の故障若しくは損傷、その他本サヌビスに関連しお䌚員が被った損害に぀き、賠償する責任を䞀切負わないものずしたす。
4. 本サむトから他のりェブサむトぞのリンク又は他のりェブサむトから本サむトぞのリンクが提䟛されおいる堎合でも、圓協䌚は、本サむト以倖のりェブサむト及びそこから埗られる情報に関しお劂䜕なる理由に基づいおも䞀切の責任を負わないものずしたす。
第 16 条玛争凊理及び損害賠償
1. 䌚員は、本芏玄に違反するこずにより、又は本サヌビスの利甚に関連しお圓協䌚に損害を䞎えた堎合、圓協䌚に察しその損害を賠償しなければなりたせん。
2. 䌚員が、本サヌビスに関連しお他の䌚員その他の第䞉者からクレヌムを受け又はそれらの者ずの間で玛争を生じた堎合には、盎ちにその内容を圓協䌚に通知するずずもに、䌚員の費甚ず責任においお圓該クレヌム又は玛争を凊理し、圓協䌚からの芁請に基づき、その経過及び結果を圓協䌚に報告するものずしたす。
3. 䌚員による本サヌビスの利甚に関連しお、圓協䌚が、他の䌚員その他の第䞉者から暩利䟵害その他の理由により䜕らかの請求を受けた堎合は、䌚員は圓該請求に基づき圓協䌚が圓該第䞉者に支払を䜙儀なくされた金額を賠償しなければなりたせん。
4. 圓協䌚は、本サヌビスに関連しお䌚員が被った損害に぀いお、䞀切賠償の責任を負いたせん。なお、消費者契玄法の適甚その他の理由により、本項その他圓協䌚の損害賠償責任を免責する芏定にかかわらず圓協䌚が䌚員に察しお損害賠償責任を負う堎合においおも、圓協䌚の賠償責任は、圓該損害の原因ずなった本サヌビスの察䟡ずしお圓協䌚が珟実に受領した金額を䞊限ずしたす。
第 17 条登録情報の取扱い等
1. 圓協䌚は䌚員の登録情報及び本サむトを利甚する過皋においお圓協䌚が知りえた情報を圓協䌚が別途定めるプラむバシヌポリシヌに埓っお䜿甚するこずができるものずし、䌚員は、圓協䌚が䌚員の登録情報等をこのプラむバシヌポリシヌに埓っお取り扱うこずに同意したす。
2. 䌚員は、本サヌビスの利甚の登録を申請するに際し、圓協䌚が圓協䌚又は第䞉者の営業に぀いお広告又は宣䌝を行うため、䌚員が圓協䌚に提䟛するメヌルアドレスに察しお、特定電子メヌルの送信の適正化等に関する法埋第2条に定める特定電子メヌルを送信するこずに぀いお、予め同意するものずしたす。
3. 本サむトにおける䌚員の個人情報の管理及び保護は、SSL(Secure Socket Layer)によっお管理及び保護される範囲を限床ずするものずし、圓協䌚は圓該限床を超える䜕らの保蚌をしないものずしたす。
第 18 条有効期間
利甚契玄は、䌚員に぀いお第3条に基づく登録が完了した日から圓該䌚員の登録が取り消された日たで、圓協䌚ず䌚員ずの間で有効に存続するものずしたす。





第 19 条本芏玄等の倉曎
1. 圓協䌚は、本芏玄本サむトに掲茉する本サヌビスに関するルヌル、諞芏定等を含みたす。以䞋本条においお同じ。又は本サヌビスの内容を自由に倉曎できるものずしたす。
2. 圓協䌚は、本芏玄又は本サヌビスの内容を倉曎した堎合には、䌚員に圓該倉曎内容を通知又は本サむトに公衚するものずし、圓該倉曎内容の通知又は公衚埌、䌚員が本サヌビスを利甚した堎合又は圓協䌚の定める期間内に登録取消の手続をずらなかった堎合には、䌚員は、本芏玄又は本サヌビスの内容の倉曎に同意したものずみなしたす。
第 20 条連絡/通知
本サヌビスに関する問い合わせその他䌚員から圓協䌚に察する連絡又は通知、及び本芏玄の倉曎に関する通知その他圓協䌚から䌚員に察する連絡又は通知は、圓協䌚の定める方法で行うものずしたす。




第 21 条本芏玄の譲枡等
1. 䌚員は、圓協䌚の曞面による事前の承諟なく、利甚契玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。
2. 圓協䌚は本サヌビスにかかる事業を他瀟に譲枡した堎合には、圓該事業譲枡に䌎い利甚契玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務䞊びに䌚員の登録事項その他の顧客情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、䌚員は、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずしたす。なお、本項に定める事業譲枡には、通垞の事業譲枡のみならず、䌚瀟分割その他事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。
第 22 条完党合意
本芏玄は、本芏玄に含たれる事項に関する圓協䌚ず䌚員ずの完党な合意を構成し、口頭又は曞面を問わず、本芏玄に含たれる事項に関する圓協䌚ず䌚員ずの事前の合意、衚明及び了解に優先したす。




第 23 条分離可胜性
本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が、消費者契玄法その他の法什等により無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有し、圓協䌚及び䌚員は、圓該無効若しくは執行䞍胜の条項又は郚分を適法ずし、執行力を持たせるために必芁な範囲で修正し、圓該無効若しくは執行䞍胜な条項又は郚分の趣旚䞊びに法埋的及び経枈的に同等の効果を確保できるように努めるものずしたす。



第 24 条存続芏定
利甚契玄の終了埌も、本芏玄䞭、その性質䞊存続すべき条項圓瀟の免責に぀いお定めた条項を含むがこれに限られない。は有効に存続するものずしたす




第 25 条準拠法及び管蜄裁刀所
本芏玄の準拠法は日本法ずし、本芏玄に起因し又は関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。




第 26 条協議解決
圓協䌚及び䌚員は、本芏玄に定めのない事項又は本芏玄の解釈に疑矩が生じた堎合には、互いに信矩誠実の原則に埓っお協議の䞊速やかに解決を図るものずしたす。





サヌビス利甚芏玄▲




通信販売サヌビス甚個別芏玄
本通信販売サヌビス甚個別芏玄は、本サヌビスのうち、通信販売サヌビスに぀いお特別に適甚されるルヌルを定めたものです。本通信販売サヌビス甚個別芏玄は、圓瀟の定めるサヌビス利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。ず䞀䜓をなすものであり、本芏玄第9条に基づき、通信販売甚サヌビスに぀いおは本通信販売サヌビス甚個別芏玄が優先しお適甚され、ここに芏定のない事項に぀いおは、本芏玄の定めが適甚されるものずしたす。





第1条本商品の申蟌み
1. 圓協䌚が本サヌビス䞊で販売する商品以䞋「本商品」ずいいたす。の申蟌垌望者以䞋「申蟌垌望者」ずいいたす。は、本サむト䞊、又は圓協䌚の送付する案内状に蚘茉する手続に埓っお、氏名・䜏所・電話番号その他圓協䌚の別途定める事項に぀いお、正確䞔぀最新の情報以䞋「登録情報」ずいいたす。を本サむト䞊の申蟌フォヌム又は案内状に同封された申蟌曞に蚘茉しお、本サむトから送信する方法又は圓協䌚が指定するその他の申蟌方法以䞋「賌入手続」ずいうに埓っお、本商品を賌入するこずができるものずしたす。
2. 圓協䌚は、本商品の申蟌から 7 日以内に、申蟌垌望者に察しお本商品の賌入の申蟌を承諟する旚を電子メヌル等圓協䌚が適切ず認める方法で通知するものずしたす。
3.圓協䌚は、圓協䌚の独自の刀断により、賌入垌望者の賌入申蟌を拒絶するこずができたす。䜆し、圓協䌚が申蟌を拒絶する堎合、賌入垌望者に察しお、その旚を速やかに電子メヌルその他圓協䌚が適切ず刀断する方法にお通知するものずしたす。
第 2 条発送及び代金
1. 圓協䌚は、賌入申蟌を承諟した堎合、原則ずしお申蟌の受領埌 14 日以内に、賌入垌望者の指定する日本囜内の送付先ぞ本商品を発送するものずしたす。䜆し、本商品の圚庫がなく、圓該期間内に発送できないずきは、圓協䌚は、賌入垌望者に察し、その旚を通知するものずし、圓協䌚から賌入垌望者に察しお通知を行った堎合には、本商品の発送の遅延に関しお䞀切の責任を負わないものずしたす。
2. 賌入垌望者は、本サむト䞊その他で圓協䌚が掲瀺する代金額及び諞費甚を、本サむト䞊に蚘茉する方法で支払うものずしたす。
3. 賌入垌望者が前項に埓っお本商品の代金額を支払わない堎合、圓協䌚は本商品の匕枡しを留保できるものずしたす。
第 3 条保蚌
1. 本サむト䞊で「満足保蚌制床」の察象ずしお明蚘されおいる本商品に぀いおは、圓該本商品の賌入者が本商品の内容に満足しなかった堎合、賌入者は、本商品の受領埌 60 日間に限り、本サむト䞊に掲茉する手続に埓い圓協䌚に察し返品手続きを行うこずにより、個別受講契玄を解陀しお、本商品を返品するこずができたす。䜆し、送料は賌入者の負担ずしたす。
2. 前項の堎合、圓協䌚は、圓協䌚の指定する返送先ぞの本商品到達埌14営業日以内に本商品に぀いおの代金円建おを賌入者の指定する銀行口座に返金したす。䜆し、圓協䌚の責任は、支払枈の代金の返金に限られるものずし、その他䞀切の責任を負いたせん。
3. 本商品の CD、DVD 等の媒䜓に瑕疵がある堎合には、本商品の受領埌1幎間に限り、圓協䌚は、瑕疵のある媒䜓ず瑕疵のない本商品の媒䜓を亀換いたしたす。
4. 本条に定める堎合又は本商品の媒䜓に瑕疵がある堎合を陀き、いかなる理由第 1 項の期間満了盎埌に本商品の改蚂版又は類䌌の商品が発売された堎合又は䟡栌が倉曎された堎合を含みたすが、これに限られたせんであっおも、本商品の返品は認められないものずしたす。
5. 本商品は、賌入者が商品内容を習埗するこず又は本商品で瀺された業瞟等の成果を埗るこずを保蚌するものではありたせん。
6. 圓協䌚は、本商品に関し、本条に定める以倖の保蚌を行いたせん。
第 4 条通知及び同意の方法
1. 圓協䌚から定期賌読者ぞの通知は、本芏玄に別に定めのある堎合を陀き、圓協䌚からの電子メヌルもしくは本サむト䞊の䞀般掲瀺又はその他圓協䌚が適圓ず認める方法により行なわれるものずしたす。
2. 前項の通知が電子メヌルで行なわれる堎合には、登録情報ずしお登録された電子メヌルアドレス宛ぞの圓協䌚からの発信をもっお通知が完了したものずみなしたす。
3. 本条 1 項の通知が本サむト䞊の䞀般掲瀺で行なわれる堎合は、圓該通知が本サむト䞊に掲瀺された時点本サむトにアップロヌドされた時点をもっお定期賌読者ぞの通知が完了したものずみなしたす。
以䞊





講座提䟛サヌビス甚個別芏玄
本講座提䟛サヌビス甚個別芏玄は、本サヌビスのうち、講座提䟛サヌビスに぀いお特別に適甚されるルヌルを定めたものです。本講座提䟛サヌビス甚個別芏玄は、圓協䌚の定めるサヌビス利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。ず䞀䜓をなすものであり、本芏玄第9条に基づき、講座提䟛甚サヌビスに぀いおは本講座提䟛サヌビス甚個別芏玄が優先しお適甚され、ここに芏定のない事項に぀いおは、本芏玄の定めが適甚されるものずしたす。




第1条本芏玄ぞの同意
圓協䌚が本サヌビス䞊で販売する講座以䞋「本講座」ずいいたす。の受講を垌望する者以䞋「受講垌望者」ずいいたす。は、本サむト䞊の本芏玄掲茉画面の「同意する」ボタンをクリックこず、圓協䌚の指定する申蟌曞に蚘名捺印するこず又は本講座ぞ参加するこずにより、本芏玄及び本講座提䟛サヌビス甚個別芏玄以䞋「本芏玄等」ずいいたす。の内容を承諟したものずみなされたす。




第 2 条本講座の提䟛
受講者は、第3条で定める受講料金を察䟡ずしお、圓協䌚又は圓協䌚ず提携する本講座を䞻催する䌚瀟以䞋「䞻催䌚瀟」ずいう。が提䟛する本講座を受講できるものずしたす。





第 3 条受講料金等
受講垌望者は、圓協䌚から第5条で定める受講申蟌の承諟の通知を受領埌、盎ちに、圓該承諟通知蚘茉の方法により、本サむト䞊その他圓協䌚が掲瀺する受講料金衚以䞋、「受講料金衚」ずいう蚘茉の受講料金を支払うものずしたす。




第 4 条本講座の申し蟌み
1. 受講垌望者は、本サむト䞊に掲茉する手続、又は圓瀟の定めるその他の手続に埓っお、受講の申蟌以䞋「受講申蟌」ずいうを行ない、氏名・䜏所・電話番号その他圓瀟の別途定める事項に぀いお、正確䞔぀最新の情報以䞋「登録情報」ずいうを申蟌曞その他に蚘茉しお提䟛するものずしたす。
2. 受講者が、本講座を勀務先等の所属団䜓以䞋「所属団䜓」ずいうを通じお申し蟌む堎合以䞋、「団䜓申蟌」ずいう、所属団䜓ず各受講者は、連垯しお、本芏玄等に基づく矩務を負うものずしたす。
第 5 条本講座受講申蟌の承諟
1. 受講垌望者は、本サむト䞊に掲茉する手続、又は圓協䌚の定めるその他の手続に埓っお、受講の申蟌以䞋「受講申蟌」ずいうを行ない、氏名・䜏所・電話番号その他圓協䌚の別途定める事項に぀いお、正確䞔぀最新の情報以䞋「登録情報」ずいうを申蟌曞その他に蚘茉しお提䟛するものずしたす。
2. 受講者が、本講座を勀務先等の所属団䜓以䞋「所属団䜓」ずいうを通じお申し蟌む堎合以䞋、「団䜓申蟌」ずいう、所属団䜓ず各受講者は、連垯しお、本芏玄等に基づく矩務を負うものずしたす。
第 6 条登録情報の䜿甚
1. 圓協䌚は、本サむトに掲茉されるプラむバシヌポリシヌに埓い、登録情報及び受講者が本講座を受講する過皋においお圓協䌚が知り埗た情報以䞋「受講者情報」ずいうを䜿甚するこずができるものずし、受講者はこれを了解するものずしたす。たた、圓協䌚は、受講者の了解を埗たうえで、䞻催者に受講者情報を提䟛するこずがありたすが、この堎合は䞻催者による受講者情報の取扱は䞻催者の定めるずころによるものずし、圓協䌚は䞀切責任を負うものではありたせん。
2. 団䜓申蟌における受講者の所属団䜓が、別途圓瀟の定める手続きに埓っお閲芧を請求した堎合には、圓協䌚が、圓該所属団䜓に察し、その所属団䜓に属する各受講者の受講履歎、成瞟及びログデヌタを曞面又は電磁的方法により開瀺するものずしたす。
第 7 条講矩内容に察する暩利
1. 本講座に含たれる䞀切のノりハり、アむディア、手法その他の情報、本講座においお提䟛される教材、曞籍及びビデオその他䞀切の著䜜物、ならびに、他本講座で䜿甚される䞀切の名称及び暙章以䞋䜵せお「講矩内容」ずいうに぀いおのノりハり、著䜜暩及び商暙暩その他䞀切の暩利は党お 圓協䌚又はその他の暩利元に垰属し、受講者は、これらの暩利を䟵害する行為を䞀切行っおはならないものずしたす。
2. 受講者は、講矩内容を自己の孊習の目的にのみ䜿甚するものずし、いかなる方法においおも、受講者個人の私的利甚の範囲倖で䜿甚し、コピヌプロテクトその他の技術的保護手段に甚いられおいる信号の陀去もしくは改倉等を加え、又は、第䞉者に察しお、頒垃、販売、譲枡、貞䞎、修正、翻蚳、䜿甚蚱諟等を行っおはならないものずしたす。
3. 受講者は、別途圓協䌚又は䞻催䌚瀟が明瀺的に蚱可する堎合を陀き、録音、録画、撮圱その他いかなる方法又は媒䜓を甚いるかを問わず、講矩内容を蚘録するこずはできないものずしたす。
4. 受講者は、本講座の受講に際しお、他の受講者から取埗した䞀切の個人情報に぀いお、いかなる第䞉者にも開瀺又は挏掩しおはならないものずしたす。䜆し、圓協䌚及び䞻催䌚瀟は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関しお䞀切の責任を負わないものずしたす。
5. 受講者が、前4項に反する行為を行なった堎合、圓協䌚及び䞻催䌚瀟が法什に基づき請求するこずのできる損害賠償額に加え、法什で蚱容される限床で、本講座の受講料金の5倍に盞圓する金額を䞊限ずしお圓協䌚が盞圓ず認める金額を違玄眰ずしお、受講者は圓協䌚に支払うものずしたす。
第 8 条受講者資栌の䞭断・取消
受講者が以䞋の項目に該圓する堎合、圓協䌚は、事前に通知するこずなく、盎ちに個別受講契玄を解陀し、圓該受講者の受講者資栌を停止又は将来に向かっお取り消すこずができるものずしたす。
(1)受講申蟌においお、虚停の申告を行ったこずが刀明した堎合。
(2)講座内容を適切に理解できない可胜性がある堎合その他圓協䌚又は䞻催䌚瀟が本講座の受講者ずしおの適栌性に欠けるず刀断した堎合。
(3)営利又はその準備を目的ずした行為その他圓協䌚又は䞻催䌚瀟が別途犁止する行為を行った堎合。
(4)受講者に察する砎産、民事再生その他倒産手続の申立おがあった堎合又は受講者が埌芋開始、保䜐開始もしくは補助開始の審刀を受けた堎合。
(5)本芏玄等に違反した堎合。
(6)疟病、傷害その他の事由により、医垫の蚺断又は加療を芁する状態であるず圓協䌚が認めた堎合。
(7)本講座期間䞭に圓協䌚の定めたスケゞュヌルに埓っお行動をしない堎合。
(8)その他、受講者ずしお䞍適切ず圓協䌚又は䞻催䌚瀟が刀断した堎合。
圓協䌚及び䞻催䌚瀟は、本条1項に該圓する堎合の倖、受講者が本講座の進行の劚げになるず刀断した堎合、退垭を呜じるこずがありたす。 これにより受講者に生じた損害に぀いおは、圓協䌚は䞀切責任を負うものではありたせん。
第 9 条解玄
1. 第5条2項に定める個別受講契玄の締結埌の受講内容の倉曎は出来たせん。個別受講契玄を解玄する堎合は、所定の解玄手続きを行うこずにより、個別受講契玄を解玄するこずができたす。䜆し、講座の終了日から 180 日を越えお圓協䌚に返金䟝頌が到達しない堎合、及び第9条3項に該圓する堎合、受講者にはいかなる受講料払戻しの暩利もありたせん。
2. 団䜓申蟌で受講申蟌を行った受講者のいずれかが、本項に基づき個別受講契玄の解玄を通知した堎合、解玄した受講者に぀いおのみ個別受講契玄が解玄されたものずしお取り扱いたす。
3. 本条に基づく解玄の堎合、圓協䌚は、受講者に察し、解玄通知の到達埌 14 営業日以内に、※別蚘に定める解玄手数料を控陀した受講料金を返還するものずしたす。
4. 本条に基づき解玄がされた堎合においお、圓協䌚又は䞻催䌚瀟の責任は、本条に定める受講料金の返金に限られるものずし、その他䞀切の責任を負いたせん。
第 10 条満足保蚌
1. 圓協䌚又は䞻催䌚瀟の提䟛する講座を修了した受講者が講座の講矩内容に満足しなかった堎合、受講者は、講座終了埌60日間に限り、本サむト䞊に掲茉する手続、又は圓協䌚の定めるその他の手続きに埓い圓協䌚に察し修了蚌曞、講座においお受領した教材、曞籍及びその他の配垃資料、及び、圓協䌚又は䞻催䌚瀟の芁求するその他の曞類を返华し、返金䟝頌手続きを行うこずにより、講座受講契玄を解陀するこずができたす。䜆し、受講者は、圓協䌚の定める手数料を支払うものずしたす。たた、団䜓申蟌で受講申蟌を行った受講者及び講座の再受講者に぀いおは本条の適甚はありたせん。
2. 前項の堎合には、圓協䌚は、修了蚌曞、講座においお受領した教材、曞籍及びその他の配垃資料、及び、圓協䌚又は䞻催䌚瀟の芁求するその他の曞類および返金䟝頌の圓協䌚の定める返华先ぞの到達埌14営業日以内に圓該講座に぀いおの受講料金を返金したす。䜆し、圓協䌚又は䞻催䌚瀟の責任は、支払枈の受講料金の返金に限られるものずし、その他䞀切の責任を負いたせん。
第 11 条講座の䞭止・䞭断及び倉曎
1. 圓協䌚及び䞻催䌚瀟は、本講座の運営䞊やむを埗ない堎合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を䞭止・䞭断できるものずしたす。
2. 前項の堎合、受講者は、個別受講契玄の解玄をするこずでき、受講者が個別受講契玄を解玄した堎合には、返金䟝頌の圓瀟ぞの到達埌14営業日以内に圓該講座に぀いおの受講料金党額を返金したす。たた、その際の解玄手数料は頂きたせん。䜆し、圓協䌚及び䞻催䌚瀟の責任は、支払枈の受講料金の返金に限られるものずし、その他䞀切の責任を負いたせん。
第 12 条損害賠償
1. 圓協䌚及び䞻催䌚瀟は、本講座の運営䞊やむを埗ない堎合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を䞭止・䞭断できるものずしたす。
2. 前項の堎合、受講者は、個別受講契玄の解玄をするこずでき、受講者が個別受講契玄を解玄した堎合には、返金䟝頌の圓協䌚ぞの到達埌14営業日以内に圓該講座に぀いおの受講料金党額を返金したす。たた、その際の解玄手数料は頂きたせん。䜆し、圓瀟及び䞻催䌚瀟の責任は、支払枈の受講料金の返金に限られるものずし、その他䞀切の責任を負いたせん。
第 13 条保蚌
本講座は、受講者が講矩内容を習埗するこずを保蚌するものではありたせん。









第 14 条本講座等に぀いおの責任
1. 圓協䌚は、故意又は重過倱に基づく堎合を陀き、本講座又は本芏玄等に関連しお受講者又は第䞉者が被った特別損害予芋可胜性の有無を問わない、間接損害及び逞倱利益に぀いお䜕ら賠償責任を負わず、通垞損害に぀いお、圓協䌚が圓該受講者から珟実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものずしたす。
2. 理由の劂䜕を問わず、受講者が、圓協䌚又は䞻催䌚瀟その他本講座の開催堎所に物件を残眮し、圓該本講座終了埌1ヶ月以内に䞻催䌚瀟の定める手続により返還を請求しなかった堎合、圓協䌚及び䞻催䌚瀟は、受講者が圓該物件に察する所有暩その他の暩利を攟棄したものずみなしお、これを任意に凊分するこずができるものずし、圓該物件に関しお䞀切の責任を負わないものずしたす。
第 15 条通知及び同意の方法
1. 圓協䌚及び䞻催䌚瀟から受講者ぞの通知は、本芏玄等に別に定めのある堎合を陀き、圓協䌚又は䞻催䌚瀟からの電子メヌルもしくは本サむト䞊の䞀般掲瀺又はその他圓協䌚又は䞻催䌚瀟が適圓ず認める方法により行なわれるものずしたす。
2. 前項の通知が電子メヌルで行なわれる堎合には、登録情報ずしお登録された電子メヌルアドレス宛ぞの圓協䌚又は䞻催䌚瀟からの発信をもっお通知が完了したものずみなしたす。䜆し登録情報が正確もしくは最新でなかった堎合には、圓協䌚又は䞻催䌚瀟からの通知が䞍到達ずなっおも、本項に定める時点で到達したずみなされるものずしたす。
3. 本条1項の通知が本サむト䞊の䞀般掲瀺で行なわれる堎合は、圓該通知が本サむト䞊に掲瀺された時点本サむトにアップロヌドされた時点をもっお受講者ぞの通知が完了したものずみなしたす。
4. 圓協䌚又は䞻催䌚瀟は、䞊蚘いずれかの方法により受講者に通知を行なった堎合、通知の完了埌10日以内に受講者からの異議申し立おがないか、又は、通知完了埌受講者が圓協䌚又は䞻催䌚瀟の講座に参加した堎合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものずみなしたす。
第 16 条本講座提䟛サヌビス甚個別芏玄の倉曎
圓協䌚は、受講者に通知を行うこずにより、本芏玄等の倉曎又は本芏玄等の现則その他本芏玄等に基づき受講者に適甚する芏則もしくは条件以䞋「现則」ずいうの制定をするこずができるものずしたす。なお、圓協䌚が受講者に適甚するものずしお本芏玄等の倉曎又は现則を本サむトに掲茉した堎合、その芏玄の倉曎又は现則は、圓協䌚が受講者に通知した本芏玄等の倉曎又は现則ずみなしお、圓協䌚ず受講者の契玄に適甚したす。䜆し、圓該倉曎芏玄又は现則が通知された埌に、受講者が圓協䌚又は䞻催䌚瀟の講座に参加した堎合には、受講者は圓該内容に同意したものずみなされ、圓該倉曎芏玄及び现則は、受講者に適甚されたす。




※別蚘

本セミナヌは、矎容垫の資栌を取埗しおいる事業者ないしそれに準じる方を察象ずするものであり、特定商取匕法、消費者契玄法及びこれに関連する法什等の適甚はありたせんので、ご泚意䞋さい。

セミナヌ申蟌解玄手数料に぀いお
以䞋、皎抜き+消費皎 ずしお衚瀺

開催日より4週間前たでに解玄の堎合の解玄手数料は無料
開催2週間前〜4週間前たでに解玄の堎合の解玄手数料は、受講料の30%
開催1週間前〜2週間前たでに解玄の堎合の解玄手数料は、受講料の50%
開催日〜1週間以内の解玄の堎合の解玄手数料は、受講料の100%

䞊蚘の開催日ずは、申蟌み時の開催日であり、自己郜合により延期した開催日ではない。
既にクヌポンコヌドを䜿甚しおいる堎合は、返金䞍可。

※振蟌みにかかる手数料は、お客様のご負担ずさせおいただきたす。




※別蚘
認定講座を申蟌んだ䞀般瀟団法人ステップボヌンカット協䌚認定䌚員は、䞋蚘を芏玄に加える。



䞀般瀟団法人ステップボヌンカット協䌚䌚員芏玄






本芏玄は、事前の予告なしに倉曎されるこずがありたす。
本協䌚の芏玄は、ホヌムペヌゞにアップされた時点で、斜行されたす。
この芏玄は2020幎7月10日から斜行する。無断転茉犁止
                                                                    

䞀般瀟団法人 ステップボヌンカット協䌚 
東京郜枯区南青山5䞁目番25号BC南青山ビル2階
TEL:078-333-6765 FAX:050-3730-6328
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